大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)303 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人錦織淳の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、い

ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認

の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年五月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 盛 野 宜 慶

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