最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)303 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人錦織淳の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、い
ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認
の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五五年五月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 盛 野 宜 慶
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